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自己破産で妻のお金や車、両親や子供の財産は、どうなります?


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自宅と自家用車について

名義の問題です。目安として20万円以上の価値があるものは全て処分(現金化)しなければなりません、その後それは、債権者に分配されます。

子供の学資保険について

子供の学資保険は貯金と同じ扱いです、名義が子供の場合でも積み立てているのが親(あなた)でしたら、解約しなければなりません。
(注:積立額が小さい場合(20万以下)の場合は、その限りではありません。)

妻と子供の家族(ファミリー)カードについて

あなたのクレジットカードは使えなくなりますので必然的に家族カードは使えません。
信用情報機関ブラックリストとして登録されます)
注:信用情報機関とは金融機関等で組織している情報ネットワークのことです。
ここに登録されると一定の期間金融機関の審査に通らなくなります。

通名義・共有財産について

奥さんとの共用名義の家(ペアローン)は、処分の対象です。
避けるには、あなた分を妻に買い取ってもらうしかありません。

あなたの保証人について

厳しいですが、あなた本人の債務はそのまま保証人様へ請求が行くことになります
万が一支払い能力がないとなれば、同じように自己破産を検討することになります。

追記: あなた本人は保証人になれなくなります。

自己破産が認められるとある期間保証人になることが出来なくなります。
問題事例:子供の高校や大学の学費用の奨学金を借りる時の保証人は通常親がなりますが、
自己破産後、ブラックリストに登録されているために審査に通らなくなります。


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