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両親の介護の問題2


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包括センター

包括センターの方とのコンタクトが助け舟となり外の情報が身に付くようになりました。
高齢者が要介護になっても住み慣れた地域で過ごせるように、「住まい」「介護」「医療」「予防」「生活支援」といった必要なサービスを、地域一帯となって提供する体制。
その担当の方にお願いして、母の要支援の変更の手続きのお手伝いをしてもらいました。
用紙の手配、病院の選定と依頼、お医者さんに状況の説明と、今後の段取りの依頼、等々 本当にめげそうになります。 何十年ぶりかで踏んだ故郷の土、やはり助けて下さる方々に感謝感謝です。
その甲斐あって今現在、要介護2をゲットできました。
この認定によって、ケアマネージャーさんが、来やすくなったのではないでしょうか?つまり国のお金が付きやすくなったということですね。
現在夕食の配達が月金でされるようになったとのことですが、どうもまずいと言って食べていない&電子レンジを使い慣れてなく(使えない)ので心配です。もうその確認をしてから1年様子を見に行っていません。厳しいです。

要介護2

要介護2で出来ることを調べてみました。

なんと、こんなこともあるようです。
介護サービスの中には要介護度が上がると基本料金が高くなるものがあります。例えば、特別養護老人ホームなどの施設サービス、通所介護(デーサービス)、短期入所生活(療養)介護(ショートステイ)などです。同じサービスを利用していても要介護度が上がると利用者負担が増えてしまいます。
一方、要介護度に関係なく基本料金が設定されているサービスには、訪問介護ホームヘルプサービス)、訪問看護、居宅療養管理指導、福祉用具の購入・貸与、住宅改修などがあります。
このように、要介護度が上がると基本料金が高くなるサービスがありますので、必ずしも要介護度が高い方が得とはいえません。
何とも納得できないことです。

「要介護」の目安
要介護1 部分的な介護が必要
起立や片足での立位保持、歩行が不安定で支えを必要とする状態。排泄や食事などの日常の生活動作にも何らかの介助を必要とする。
要介護2 軽度の介護が必要
自力で起き上がることが困難な状態で、日常の生活動作のほか、身の回りの世話の全般に何らかの介助を必要とする。
要介護3 中度の介護が必要
起き上がり・寝返りを自力で行うことができない状態。
食事や排泄のほか、入浴、衣服の着脱に関してすべて介助が必要。
要介護4 生活の支援が必要
日常の生活動作、移動動作がひとりでできず、介助なしで日常生活を送ることができない状態。
多くの問題行動や全般的な理解低下なども見られる。
要介護5 最重度の介護が必要
日常の生活動作、歩行や両足の立位保持といった移動動作ができず、日常生活のほぼすべてにおいて介助が必要。
医師の伝達が困難なほどの理解低下、多くの問題行動が見られる。

こんなのもありました。

要介護1(限度額:166,920円)
週に2回のデイサービス
週に3回のホームヘルプサービス
週に1回の訪問リハビリ
月に4日のショートステイ
介護用具レンタル(歩行補助杖)
など
要介護2(限度額:196,160円)
週に2回のデイサービス
週に3回のホームヘルプサービス
月に2回の訪問看護
月に4日のショートステイ
介護用具レンタル(歩行補助杖、ベッド)
など
要介護3(限度額:269,310円)
特別養護老人ホームが受け入れているのは、原則として要介護3以降です。
週に3回の認知症対応型デイサービス
週に1回のホームヘルプサービス
週に1回の訪問看護
月に7日のショートステイ
介護用具レンタル(ベッド、徘徊センサー)
など
要介護4(限度額:308,060円)
1日2回の巡回型訪問介護
週に1日の訪問入浴
週に1回の訪問看護
介護用具レンタル(ベッド、車いす
など
要介護5(限度額:360,650円)
1日3回の巡回型訪問介護
週に1日の訪問入浴
週に4回の訪問看護
介護用具レンタル(ベッド、エアマット)
など
 

要介護認定の決め方 一次判定と二次判定があります。

①一次判定

高齢者が市区町村に要介護認定の申請をした後、主治医意見書の提出と自治体の担当者による訪問調査を基に、コンピューターによる一次判定が行われます。

認定調査で行われる訪問調査では、主に以下の5つの項目を中心に調査が行われます。

 

身体機能・起居動作
生活する上で必要な基本動作がどのくらいできるかを確認します。
麻痺の有無や関節の可動範囲、座位保持や立位保持、歩行など……13項目について調べます。聞き取り調査を中心に、必要に応じて本人に身体の動きを実演してもらうことも。
生活機能
「食事摂取」「排尿」「衣服の着脱」「外出頻度」など、日常生活に伴う行動がどれくらいできるか確認します。
認知機能
「生年月日や年齢を言う」「自分の名前を言う」などの項目から、どれくらい意思の伝達ができるか、短期記憶ができるか、自分がいる場所を答えられるかなどを確認します。
精神・行動障害
過去1カ月を振り返って「社会生活を送る上で不適当な行動があったか」「あった場合、頻度はどの程度だったか」を確認します。
「急に泣く、笑うなど感情が不安定になることがあったか」「大声を出すことがあったか」といった質問に「ない」「ときどきある」「ある」のいずれかで回答します。
社会生活への適応
薬の内服や金銭管理、買い物や簡単な調理など、社会生活を行う能力があるかどうかを調査します。また、集団に適応できるかどうかもこの項目で調べます。

 

②二次判定

一次判定の結果を受けた介護認定審査会が審査を行い、要介護度の判定を下します。
介護認定審査会は医療・保健・福祉の学識経験者で構成されています。
要介護認定調査の一次判定では、「要支援2」と「要介護1」はおよそ同じくらいの介護量だと判定されます。にもかかわらず、利用できる介護保険のサービスは要支援か要介護かによって適用される範囲が大きく異なります。
要支援と要介護の分かれ目はどこにあるのでしょうか。

それは、認知症の有無」「状態の安定性」です。

認知症の有無

認知機能や思考・感情の障害によって、介護予防給付等の利用の理解が困難になっていないか? が判断のポイントです。
また、認知症高齢者の日常生活の自立度の判定によって、認知症の可能性がどの程度あるかも判断の材料として加味されます。

介護予防給付等の利用の理解が困難であり、また日常生活自立度の判定で認知症の可能性が高いとされた場合は「要介護1」と認定されます。

状態の安定性

もうひとつの判断軸として、向こう半年以内に心身の状態が悪化する恐れがないか? という、状態の安定性が問われます。
日常生活が自立していて認知症の可能性が低い高齢者でも、主治医の意見書を含めた調査によって「半年以内に要介護度の再検討が必要になる可能性が高い」と判断された場合は「要介護1」に判定されます。


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