美水工房.com

美味しい水を探しながらののんびりblog

破産までの流れ


ライフスタイルランキング

1番目:弁護士さんへ依頼する。

手続きの第一歩は弁護士などに自己破産の手続きを依頼をすることです
自己破産は自分で手続きできますが、実際に手続きを素人が行うには難しく9割以上の人が弁護士(司法書士)に依頼しています。
まず、電話相談やメール相談などで弁護士と面談するかどうかを決めます
面談する際は、手元にある借金や収入を確認できる資料を持参します。実際の借金額がわからない場合は、債権者(金融業者などお金を貸している人)の一覧だけでも用意しておくといいでしょう。
面談で自己破産すべきかどうかのアドバイスを受け、最終的に自己破産による解決が望ましいとなれば、着手金を支払って代理人として手続きしてもらう契約を結びます。
ちなみに着手金は20〜40万円が目安ですが、分割払いに応じてくれる弁護士事務所もあります。
弁護士の選択が全てです、弁護士と言えども慈善事業ではないので気を付けたいところです。
相場はありますが、人情弁護士からビジネスライクな先生、悪徳・・・もいます、こればっかりは…何ともですね。
お金があれば、特に問題はないですが、無いですよね。厳しい世界です。でもないならないなりにぶつかっていきましょう、大丈夫です。

2番目:弁護士さんから債権者に 私、破産予定ですと通知してもらう

依頼を受けた弁護士は、すぐに債権者に対して「受任通知」を送付します。
受任通知を送ると債権者からの取り立てがストップします。
弁護士が受任通知を送ると、債権者は取り立てや請求ができなくなり、この時点で返済がストップします。そのため、取り立ての電話からも解放されます。
マジで、苦しい状況から解放されます。

3番目:社員さん達を解雇し、テナントに入っていれば解約し明け渡す。

難関ですが、みんなに通知、終わりを知らせて頑張りましょう
弁護士さんが指示くれます。
解約とか引っ越しとか身ぎれいに軽くしましょう。

4番目:必要書類を弁護士さんの指示をもらって提出する。

裁判所に自己破産を申立するには膨大な書類が必要となります。
自己破産の申立に必要な書類は基本的には弁護士が用意してくれます。そのためあなた自身がするのは用意された資料に必要事項を書くことだけです


免責許可申立書
自己破産を申し立てる書面
陳述書
破産に至る事情を証明する書面
債権者一覧
債務に関する書面
資産目録
財産に関する書面
給与明細書・源泉徴収票
収入に関する書面
ここに掲載したものは、一般に必要とされている書類や資料です。
その他にも、住居に関する書面や退職所得に関する書面なども必要です。


また、代表者個人の破産に必要な書類については
参考情報:代表者個人の破産の必要書類一覧
預金通帳(過去2年分を記帳したもの)
源泉徴収票
不動産を所有している場合は不動産登記簿謄本、固定資産税評価証明書
自宅や駐車場等の賃貸(賃借)している場合は賃貸借契約書
有価証券、ゴルフ会員権がある場合は、その証券のコピー
訴訟がある場合は、訴訟関係資料のコピー
個人で生命保険に加入している場合は証書と解約返戻金計算書のコピー
個人で自動車を所有している場合は、車検証、価格査定書のコピー
債権関係資料(金銭消費貸借契約書等)
家計収支表(2ヶ月分)

5番目:裁判所に破産申し立て(弁護士さんがやります)。

申立に必要な書類が揃ったら、自宅を管轄している地方裁判所に提出し、自己破産の申立をします

6番目:破産管財人が選任され財産等全て売却される

破産申し立て後に裁判所は「破産管財人」を選任します。
代表者個人に不動産などの財産がある場合は、破産管財人がその売却を担当します。
売却により代表者個人の財産が換金され、債権者への配当が行われます。

7番目:裁判所に呼ばれる 何回目かで結審する

配当が終わった後に、代表者個人に債務の支払い義務を免除する決定を裁判所が行います。
これを「免責許可決定」といいます。
これにより、代表者の債務について支払い義務がなくなります。


ライフスタイルランキング